お墓のいろは

お墓にはどんな【税金】がかかるの?支払わなくていい税金から節税対策のポイントまでご紹介いたします
墓石 永代使用権 法律 注意点 生前建墓 相続 祭祀財産 税金
・お墓の場合、固定資産税や都市計画税、不動産取得税はかかりません。
・墓地代(永代使用料)には、消費税が課せられていません。
みなさんはお墓にかかる税金にはどんなものがあるかご存知でしょうか。「家や土地と同じような税金がかかってくるんじゃないの?」と思われる方もおられるでしょう。
実はお墓には支払う必要のない税金がたくさんあります。この記事では、支払うべき税金と支払わなくてよい税金をまとめ、更に節税対策のポイントについても解説いたします。
目次
お墓にかかる税金
お墓に関してかかる税金は主に消費税です。墓石の購入費と、お墓を建てる為の工事費用などにかかります。次の項目より詳しく解説いたします。
墓石の購入費にかかる消費税
お墓の墓石の購入時には消費税がかかります。墓石は金額の大きな買い物のため、消費税といっても高額になる場合が多いです。しっかり備えておくようにしましょう。
また、墓石の他にも外柵や石碑・塔婆立てなどの購入費にも消費税が課せられます。
墓石工事費にかかる消費税
墓石の加工や設置の工事費用にも消費税がかかります。一般的には墓石自体の費用と工事費用はセットになっていることが多いです。
墓石費用と工事費用を合計した平均相場は、およそ150~200万円ほどですので、消費税が10%の場合は15~20万円ほど見積もっておきましょう。
年間管理費にかかる消費税
年間管理費とは、墓地全体の清掃や維持のために、墓地の管理者に支払うお金です。管理費にも消費税が課せられています。
ただし管理者がお寺などの場合、宗教活動とみなされ税金が課せられていないこともあります。
お墓の管理って何をしたらいいの?管理費用と併せて詳しく解説します!
支払わなくてよい税金
通常お家を購入した場合などは、固定資産税や不動産取得税を支払わなくてはなりませんよね。しかしお墓の場合、これらの税金はかかりません。他にもお墓には非課税対象のものが多くありますので、順に確認していきましょう。
墓地代(永代使用料)の消費税
墓石や工事費用については消費税を支払う必要がありますが、墓地代には消費税が課せられていません。これは墓地を管理者から「購入」している訳ではなく、墓地の一区画を使用する権利を「借受」しているという扱いになるからです。
固定資産税・都市計画税・不動産取得税
上述したように、お墓は墓地の管理者から使用する権利を借り受けているだけであり、所有権は霊園や墓地の管理者にあります。そのため、固定資産税・都市計画税・不動産取得税については支払う必要がありません。
仮に、自分が持っている所有地にお墓を建てたとしても、登記上の地目が「墓地」となっていれば、その土地に固定資産税は課税されません。
※所有地にお墓を建てることは、法律で禁止されています。この法律とは、「墓地、埋葬等に関する法律」があり、その第4条に、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあります。自分の所有地であっても、勝手にお墓を建てることはできないのです。必要とされる許可を取れば不可能ではありませんが、そのほとんどが宗教法人か公益法人に限定されていますので、原則としては認められていないということになります。
また、墓地同様に墓石に対しても固定資産税は課税されません。
相続税
両親が亡くなった後、家や土地を譲り受ける場合には相続税が発生しますが、お墓は「祭祀財産」の扱いとなるため相続税が課せられていません。
納骨堂や樹木葬の税金
近年では一般的なお墓だけでなく、納骨堂や樹木葬などの新しい供養方法も広がりを見せています。では、これらの新しい供養方法にはどのような税金が課せられているのでしょうか。詳しく解説していきます。
納骨堂の税金
納骨堂も墓地と同じく、納骨壇の永代使用権をいただく形になるため、消費税の非課税対象となります。固定資産税・都市計画税・不動産取得税についても同様に非課税です。ただし備品の費用や年間管理費などには消費税が課せられます。
樹木葬の税金
樹木葬についても、永代使用権を管理者から借受することになるため、非課税が原則です。石碑やプレートの購入費や年間管理費には消費税が課せられます。
お墓の節税対策のポイント
上述した通り、お墓は相続税の非課税対象になりますが、お墓を建てるタイミングを間違えてしまうと、税金が発生する場合があります。こちらの項目では節税をするために大切なポイントをご紹介いたします。
お墓は生前贈与がおすすめ
お墓を新しく建てる場合は生前に行うことをお勧めします。建てたお墓を相続する場合には相続税はかかりませんが、「死後にお墓を建ててもらうためにお金を遺しておく」という形では、遺族に相続税の支払い義務が生じてしまうからです。
ここでの注意点ですが贈与税には祭祀財産を除外する法律がありません。祭祀財産とは、お墓や仏壇等の日常的に礼拝をしているものをいい、相続財産には含まれません。この点から生前贈与について、贈与税が課税される場合がありますので、ご注意下さい。
ローン残高は相続税の対象になる
お墓は大きな買い物ですので、中にはローンを組んで購入される方もおられるでしょう。ローンで購入する際に注意したいのは、ローンの支払い途中でお亡くなりになられた場合、「ローン残高は相続税の対象となる」ということです。
ローン残高によって発生した相続税は、当然遺族に支払い義務が生じます。税金を払い過ぎないためにも、可能な限り前もって準備し、計画を立てておきましょう。
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まとめ
お墓は家や土地と違い、消費税以外は原則非課税対象になります。しかし、手順を間違えてしまうと、税金が発生してしまう場合がありますので、事前にしっかり確認しておくようにしましょう。