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お墓のいろは

お墓に関する法律

【お墓に関する法律】とは?「墓地、埋葬等に関する法律」について

この記事のポイント
・お墓を好きな場所に建てることはできませんし、お亡くなりになった方を適当な場所に埋めることもできません。
 
・日本では火葬がほぼ100%であり、土葬は事実上不可能に近い現状です。
 
・遺骨を納骨しなければならない期限というものはありません。

 
お墓を検討している人にとって、お墓の建てる場所や遺骨の扱いなど法律との関係性が気になるという方もいるのではないでしょうか。

お墓を建てるには費用が大きくかかるものです。そこでお墓を検討している人に向けて、お墓と法律がどのように関係しているのか解説いたします。

お墓に関する法律とは

 
お墓
お墓に関する法律として、「墓地、埋葬等に関する法律」があります。この法律は、墓地に関することや火葬、埋葬、さらに遺骨について記載されています。詳しく見ていきましょう。

概要

墓地、埋葬等に関する法律は、通称「墓埋法」と呼ばれます。墓埋法は、昭和23年に制定された法律で、第1条に目的が定められています。

「第1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。」

目的に記載されている内容を分けると次のようになります。
・墓地の管理や埋葬など
・納骨堂または火葬場の管理や埋葬など
・さまざまな宗教や宗派がある中で、それぞれに適合していること
・公衆衛生や公共の福祉の見地に立って、支障なく行われるようにすること

お墓はどこに建てても良いわけではない

墓埋法では、お墓のことを墳墓と定めています。墳墓とは、「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」のことをいいます。そして墓地は、「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」でなければいけません。

つまりお墓を好きな場所に建てることはできませんし、お亡くなりになった方を適当な場所に埋めることもできません。お亡くなりになった方を適当な場所に埋めることは死体遺棄になり、犯罪になります。

埋葬は土葬も認められるのか?

墓埋法では、埋葬のことを、「死体(妊娠4ヶ月以上の死胎を含む)を土中に葬ること」と定めています。また墳墓においても「死体を埋葬」とあります。つまり、死体をそのまま土に埋める土葬が法律上認められているということです。
しかし、地方自治体の条例によって許可が必要となり、土葬禁止にしているところも珍しくありません。2019年時点で山梨県、岐阜県などごく一部で土葬ができる地域もありますが、現在の日本では火葬がほぼ100%であり、土葬は事実上不可能に近い現状です。

火葬の場合のルール

火葬は、「死体を葬るために、これを焼くこと」と定められています。焼骨したものは埋葬ではなく「埋蔵」といいます。

火葬についても土葬と同じく市区町村長から火葬許可証をもらう必要があります。一般的に死亡届の提出と合わせて手続きを行います。火葬許可証がなく死体を焼くことは死体損壊になり、犯罪になります。

遺骨を納骨しないことは法律に反するのか?

遺骨を納骨するというのは、お墓に埋葬することです。一般的に火葬を終えた当日や四十九日まで自宅に安置して、その後納骨します。しかしお墓がなければ納骨ができないため、その間にお寺などに安置しておいて、お墓を建てた後に納骨することもあります。

どの場合においても言えることですが、遺骨を納骨しなければならない期限というものはありません。
 

改葬は自由にできるのか?

改葬は、次のような場合などにおいて、手続きを行うことで自由に移すことができます。

・土葬した死体を他のお墓に土葬する場合
・土葬した死体を火葬し、焼骨したものを埋蔵する場合
・焼骨して埋蔵した死体を他のお墓に埋蔵する場合
・納骨堂に収蔵した焼骨を他のお墓や納骨堂に移す場合

改葬するにあたって、次の手続きが必要です。

・改葬先のお墓の管理者から永代使用許可証を受け取り、受入証明書を発行してもらいます。
・現在の埋葬や埋蔵、収蔵している場所の役所から改葬許可申請書を記入します。
・現在の埋葬場所の管理者から埋葬証明書を発行してもらいます。
・永代使用許可証、受入証明書、改葬許可申請書、埋葬証明書を現在の役所に提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
・現在の埋蔵場所の管理者に改葬許可証を提示して遺骨を引き取ります。
・改葬先のお墓の管理者に改葬許可証を提出して、納骨して改葬が完了します。

もし土葬から火葬して改葬する場合、改葬許可を申請する際にそのことを伝えて、火葬許可証も発行してもらうことになります。

墓地、埋葬等に関する法律の主な内容

 
手続き
次に墓埋法の主な内容について見ていきましょう。

第1章 総則

第1条は概要部分でご紹介しましたが、墓埋法の目的を定めています。

第2条では、墓埋法の用語が定義されています。
埋葬、火葬、改装、墳墓、墓地、納骨堂、火葬場について定義を定めています。

埋葬:死体を土中に葬ること
火葬:死体を葬るために、これを焼くこと
改葬:埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓や納骨堂に移すこと
墳墓:死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設
墓地:墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域
納骨堂:焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設
火葬場:火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可を受けた施設

第2章 埋葬、火葬及び改葬

第2章では、埋葬、火葬及び改葬について定められています。

埋葬や焼骨の埋蔵や火葬など墓地や火葬場以外の施設で行ってはならないことや火葬許可証や改葬許可証など市区町村長が行わなければならない旨が記載されています。

第3章 墓地、納骨堂及び火葬場

第3章では、墓地、納骨堂、火葬場といった施設の経営や管理について定められています。
第2条にあったように都道府県知事の許可を受けなければなりません。

第4章 罰則

墓埋法に違反した場合の罰則が明記されています。

お墓を撤去する場合

 
墓じまい
お墓を管理する人がいない場合や、お墓を継承する人に維持費がかかるなどでお墓を撤去することがあります。その場合、永代供養墓で、他の人の遺骨と一緒に埋葬する人も多いです。

もしお墓を管理する人がいないのにお墓をそのままにしていると、いつかはお墓が強制的に撤去されることになります。お墓の契約の際には、管理費を何年間か滞納すると使用許可を取り消すように明記されていたりします。しかし、その場合墓地管理者が強制撤去の手続きを行って、お墓の撤去などをしなければなりません。

そうなる前に、永代供養墓を利用して、あらかじめお墓を撤去する手続きをするようにしましょう。

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まとめ

今回の記事では、お墓に関する法律、墓埋法の主な内容、お墓を撤去する場合の法律についてご紹介しました。お墓を検討するに際して法律との関係性を確認しておくようにしましょう。
 

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